令和5年度税制改正の大綱
令和4年12月23日に令和5年度税制改正の大綱が閣議決定され、
インボイス制度についての改正案も記載されています。
①課税事業者になった免税事業者の納税負担は売上税額の2割に
「対象者」
インボイス発行事業者として登録した免税事業者
課税事業者選択届出書を提出し、登録を受けてインボイス発行事業者となる者
次の場合は、特例対象にはなりません。
1 インボイス発行事業者の登録を受けていない場合は、特例の対象となりません。
2 基準期間の課税売上高が1千万円を超えるなど、そもそもインボイス制度と関係なく免税制度の適用を受けない場合は特例の対象となりません。
「特例の対象期間」
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
例えば、個人事業者は令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告までが対象
特例の適用を受けようとする場合には、届出等の提出の必要はなく、確定申告書にその旨の記載のみで適用を受けることができ、簡易課税制度のような業種に応じた売上区分は不要です。
「2割特例と簡易課税制度の選択適用の可否について」
いわゆる2割特例については、財務省によれば、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用が可能とされています。
このため、消費税簡易課税制度選択届出書を提出していたとしても、その届出書を取り下げることなく、申告の際に2割特例を選択すること(選択適用)が可能とされていますのでご留意ください
②1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる。
「対象者」
基準期間の課税売上が1億円以下または特定期間(1年前の上半期、個人事業者は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
「対象期間」
令和5年10月1日~令和11年9月30日
「1万円未満の値引きや返品等について」
返還インボイスを交付する必要がなくなり、振込手数料分を値引き処理する場合も対象となる。
「対象者」
すべての方
「対象期間」
適用期限なし
「インボイス不要となる「1万円未満」の単位は?」
価格は税込みで判定
取引単位は、1回の取引の合計額で判定